一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
特定建設業は、発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる工事を下請に発注する建設業者が受ける許可です。

  • 特定建設業・・・発注者から直接請け負う工事1件につき、3,000万円(建築工事業の場合は4,500万円)以上となる工事を下請に発注する建設業者
  • 一般建設業・・・上記以外の建設業者

発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業、特定建設業に関わらず制限はなく、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でかまいません。

下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事に対するものなので、下請負人として工事を施工する場合には、特定建設業の許可を受ける必要はありません。

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