経営業務の管理責任者
建設業許可を受けるには、経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していなければなりません。
経営業務の管理責任者となるには、建設業許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること
経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について、総合的に管理した経験をいいます。
具体的には、法人の役員、個人事業主または支配人、その他支店長・営業所長等の地位(令3条に規定する使用人)にあって、経営業務を総合的に執行した経験を指します。
したがって、単なる連絡所や工事の施工に関する事務所の長などの経験は含むことができません。
(a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)7年以上経営業務を補佐した経験
「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人事業主の場合は事業主に次ぐ職制上の地位をいいます。
上記の要件を満たしていれば、1人で2つ以上の建設業の経営業務の管理責任者になることができます。
また、経営業務の管理責任者が専任技術者の要件も備えている場合は同一営業所に限り選任技術者を兼務することができます。




