欠格要件に該当しないこと

許可を受けようとするものが次の欠格要件に該当する場合は、許可されません。

  1. 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人にあっては、その法人の役員、個人にあってはその本人、支配人、その他支店長、営業所長などが次の要件に該当しているとき
  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 不正の手段で許可を受けたことなどにより、許可を取り消された日から5年を経過しない者
  • 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
  • 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、または、請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑法もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

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