建設業許可とは
建設業を営む場合は、元請・下請、法人・個人を問わず国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合は許可を受ける必要はありません。
軽微な工事とは、
- 1件の工事の請負代金が500万円に満たないの工事
- 建築一式工事については、請負代金が1500万円に満たないの工事、または、延べ床面積が150㎡に満たないの木造住宅工事
です。
建設業とは、元請・下請を問わず、法人・個人を問わず建設工事の完成を請け負うことをいい、28種類の業種に分けられています。
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、5年間です。
したがって5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。
この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。
更新手続をとるのを忘れて許可が失効してしまった場合改めて許可申請を行わなければなりません。




