会社の基本事項の決定
会社を設立するにはまず、次ような基本事項を決定します。
商号を決める
商号とは、会社の名前のことです。
商号は基本的には自由に決めることができますが、いくつかルールがあります。
- 商号の中に必ず「株式会社」を入れる
- 使用できる文字に制限がある
- 「銀行」や「信託」等法令で使用が禁止されている文字は使えない
- 「ソニー」や「NTT」など有名な企業の名前は使えない
- 「事業部」、「支店」など会社の1部分を表す文字は使えない
使用できる文字
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字
使用できる記号
「&」、「’」、「,」、「‐」、「.」、「・」
類似商号調査
以前は「同一市区町村内で、同じ業種ですでに登記されている商号と同じ商号または類似する商号は使用することができない。」というきまりがありました。
そのため、商号を決める際に、法務局で類似商号の調査をしなければなりませんでした。
しかし、新会社法が施行された現在は同一住所で同一商号でなければ使用することができるようになり、類似商号の調査をする必要がほぼなくなりました。
事業目的を決める
会社は定款に目的として定めた以外の事業を行うことができません。
事業目的は定款にいくつでも記載できるので、会社を設立してすぐに行いたい事業と将来行おうと考えている事業を記載するとよいでしょう。
事業目的の最後には「前各号に付帯する一切の事業」と記載します。
定款に記載のない事業を行う場合、定款を変更して目的を追加しなければなりません。
本店所在地を決める
定款に本店所在地を記載する方法は以下の2通りあります。
- 最小行政区画まで記載する
- 町名・番地まで記載する
定款には、市区町村および東京23区までを記載します。
定款には、○○町○丁目○番○号のように記載します。
1.の最小行政区画まで記載する場合、同一の行政区画内の本店の移転であれば定款を変更する必要がありません。
この場合、設立登記の申請までに具体的な所在場所を決めなければなりません。
2.の番地までを記載した場合は、発起人の決議書を作成する必要がないため設立時の手間が省けます。
機関設計をする
機関設計とは、取締役などの役員の構成を決めることをいいます。
機関設計にはさまざまなパターンがありますが、中小の会社を作る場合の機関設計はある程度決まっています。
主な機関設計には、次のようなケースがあります。
株主総会+取締役1名
もっともシンプルな機関設計です。
1人で会社をつくるときはこの機関設計になります。
株主総会+取締役複数名
数人で会社をつくる場合で、取締役会を設置しない機関設計です。
株主総会+取締役会+監査役1名
取締役会を設置するには、取締役が3名以上必要で、監査役も置かなければなりません。
このほかに、取締役と共同して決算書類などを作成する会計参与を設置したり、決算監査をおこなう会計監査人を設置する機関設計もあります。
資本金を決める
資本金の額はいくらでもかまいません。
資本金が1円でも会社を設立することができます。
しかし、資本金があまりにも少ないと取引先の信用を得られないということもあります。
資本金の額が決まったら、次は1株あたりの価格を決めます。
この価格も自由に決めることができます。
たとえば、資本金の額が300万円で1株当たりの価格を5万円とすると設立時の発行株式数は300万円÷5万円=60株となります。
資本金は、原則として現金で出資しますが、自動車・パソコンなどの「モノ」で出資することもできます。
現金以外のモノで出資することを現物出資といいます。
事業年度を決める
事業年度とは、会社の会計上の区切りの期間のことです。
事業年度は自由に決めることができます。
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