建設業許可申請の区分

許可申請の区分は、以下のものがあります。

新規

現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合です。

更新の手続をしないで、許可の期間が経過した場合も新規の申請をしなければなりません。

許可換え新規

次のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合

  1. 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき
  2. 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき
  3. 例:埼玉県知事許可から東京都知事許可へ

般・特新規

般・特新規とは、次のような場合です。

  1. 一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
  2. 特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合

業種追加

業種追加とは、一般建設業の許可を受けている者が他の業種の一般建設業の許可を申請する場合、または、特定建設業の許可を受けている者が他の業種の特定建設業の許可を申請しようとする場合 です。

更新

すでに受けている建設業の許可を、継続して申請する場合です。

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