誠実性があること

許可を受けようとする者が法人の場合は、その法人、役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合は、事業主または支配人が請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。

「不正な行為」とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、強迫、横領などの法律に違反する行為をいいます。

「不誠実な行為」とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為をいいます。

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