専任技術者がいること

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識があり、一定の資格または経験を有した者をいいます。
専任技術者は営業所ごとに常勤していなければなりません。

また、専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業かにより、それぞれ必要な資格等が異なります。

一般建設業の許可を受けようとする場合の選任技術者

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験を有し、指定された学科(指定学科)を修めている者
  2. 10年以上の実務の経験を有する者
  3. 選任技術者となりうる国家資格者
  4. 国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

特定建設業の許可を受けようとする場合の選任技術者

  1. 国家資格者
  2. 指導監督的実務経験を有する者
  3. 一般建設業の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、元請として、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

    「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

  4. 国土交通大臣が1.、2.に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は、「指定建設業」として定められています。
「指定建設業」について、特定建設業の許可をを受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は1.または3.の要件を満たすことが必要です。

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