知事許可と大臣許可
建設業許可は知事許可と大臣許可があります。
知事許可と大臣許可どちらの許可になるかは、営業所の所在地により決まります。
- 知事許可・・・1つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合
- 大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
営業所とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約の見積、入札、契約の締結を行う事務所等、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいいます。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、作業所などは営業所に該当しません。
また、すべての営業所ごとに、一定の資格・実務経験を有する専任技術者を置くことが必要です。
大臣許可と知事許可は、営業所の所在地で区分されるもので、営業できる区域に制限はありません。
例えば、東京都知事の業者でも全国どこでも営業することができます。




