会社設立後の届出
会社を設立した後は、税務署、都道府県税事務所、市区町村役場、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワークなどに届出をする必要があります。
税務署への届出
| 提出書類 | 概要 | 添付書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 法人設立届 | 株式会社等を設立した場合の手続 | 設立時の貸借対照表 定款の写し 登記事項証明書 株主等の名簿の写し 設立趣意書 |
設立の日以後2か月以内 |
| 青色申告書の承認申請書 | 法人税の確定申告書、中間申告書等を青色申告書によって提出することの承認を受けようとする場合の手続 | なし | 設立の日以後3月を経過した日と設立の日の属する事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 減価償却資産の償却方法を選定して届け出る手続 | なし | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 棚卸資産の評価方法を選定して届け出る場合の手続 | なし | 設立第1期の確定申告書の提出期限まで |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与の支払者が、給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設した場合に届け出る手続 | なし | 給与の支払事務所開設の日から1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、源泉所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続 | なし | 特に定められていません |
都道府県税事務所への届出
| 提出書類 | 概要 | 添付書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 都道府県税に関する申告の届出 |
定款 登記事項証明書 |
法人設立の日から2か月以内 |
市町村への届出
| 提出書類 | 概要 | 添付書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書 |
定款 登記事項証明書 |
市町村により異なる |
労働基準監督署への届出
| 提出書類 | 概要 | 添付書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 適用事業報告書 | 労働基準法の適用事業となったときに、 所轄労働基準監督署長に報告する手続 |
なし | 労働者を使用するに至ったら遅滞なく |
| 保険関係成立届 |
保険関係が成立した事業の事業主がその内容を 届け出る手続 |
なし | 保険関係が成立した日から10日以内 |
| 労働保険概算保険料申告書 |
保険関係成立日からその年度末日までに支払う 賃金総額の見込額に保険料率を乗じて得た額 を 概算保険料として申告・納付する手続 |
なし | 保険関係が成立した日から50日以内 |
| 就業規則届 | 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、 就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け 出なければなりません |
労働者代表の意見書 就業規則 |
就業規則の作成から遅滞なく |
(ハローワーク)公共職業安定所への届出
| 提出書類 | 概要 | 添付書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 雇用保険 適用事業所設置届 |
事業主が事業所を設置したときに届け出る手続 | 事業所の実在、設置日及び所在地を確認できる書類 労働者の雇用の事実が確認できる書類 |
事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 |
| 雇用保険 被保険者資格取得届 |
事業主が、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったときに届け出る手続 | 雇い入れの事実及び雇い入れ日が確認できる書類 | 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで |
社会保険事務所への届出
| 提出書類 | 概要 | 添付書類 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 |
事業所が健康保険、厚生年金保険に適用されることになったときの届出 | 必要に応じ確認書類 | 会社設立後5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
従業員が健康保険、厚生年金保険の被保険者となるための手続 | 必要に応じ確認書類 | 従業員を雇用した日から5日以内 |
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